耐空証明とは

航空法規
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航空法規

耐空証明とは|種類・有効期間・更新手続き

01耐空証明とは

定義(法11条)
耐空証明とは、航空機が安全に飛行するために必要な性能・強度・構造を有しており、航空の用に供することができることを証明するものです。航空機は有効な耐空証明を受けていなければ、航空の用に供してはなりません(法11条)。

耐空証明は航空機そのものに対して与えられる証明であり、操縦士の技能証明とは独立した制度です。パイロットは飛行前に航空機の耐空証明が有効であることを確認する義務があります(出発前確認)。耐空証明書は搭載書類として機内に備え付けなければなりません。

02耐空証明の種類

種類 対象 主な内容
標準耐空証明 航空運送事業・航空機使用事業に使用する航空機。一般的な旅客・貨物輸送用航空機。 最も厳格な基準。定期的な整備・検査が義務付けられる。
特殊耐空証明 標準耐空証明の基準に適合しない航空機・実験機・特殊な用途の航空機。 飛行条件・用途が限定される場合がある。

耐空証明はさらに、受けている耐空証明において指定された航空機の用途または運用限界の範囲内でなければ、航空の用に供してはなりません。用途限界を超えた運用は航空法違反となります。

03有効期間と更新

有効期間(法14条)
耐空証明の有効期間は1年です。ただし、航空運送事業の用に供する航空機または国土交通大臣の認定を受けた整備規程により整備をする航空機については、国土交通大臣が定める期間とします。
区分 有効期間
一般の航空機 1年(法14条)
航空運送事業用航空機・認定整備規程による航空機 国土交通大臣が定める期間(事業者の整備規程に基づく期間)
更新手続きの内容 詳細
定期検査 有効期間満了前に国土交通大臣または登録検査機関による検査を受ける。機体・エンジン・装備品等の検査。
整備記録の確認 耐空証明の更新には、整備記録(航空日誌・整備記録書)が適切に記録・保管されていることが条件。
不具合の是正 検査で発見された不具合・耐空性改善命令(AD)への対応が完了していることが必要。

04耐空証明と航空機の整備

整備義務(法16条)
耐空証明のある航空機の使用者は、航空機の整備をし、および必要に応じ改造をすることにより、当該耐空証明の基準に適合するように維持しなければなりません(法16条)。
整備の種類 内容
日常整備(ライン整備) 飛行前・飛行後の点検・給油・軽微な修理。航空運航整備士が実施・確認。
定期整備(ハンガー整備) 一定の飛行時間・期間ごとに実施する大規模な整備。エンジンオーバーホール・機体検査等。航空整備士が実施・確認。
耐空性改善命令(AD) 国土交通大臣が特定の航空機に対して発行する安全上の改善命令。期限内の対応が義務付けられる。
整備確認(法19条) 整備後に資格を持つ航空整備士が整備の完了を確認(サイン)することが義務付けられている。この確認なしに飛行不可。

05耐空証明の失効と運航禁止

耐空証明が失効した場合:有効期間が満了した航空機・整備不良により耐空性を維持できていない航空機は、直ちに飛行させてはなりません。パイロットは飛行前に耐空証明書の有効期間を確認することが義務であり、失効した耐空証明の航空機を飛行させた場合は航空法違反となります。

状況 対応
耐空証明の有効期間満了 直ちに飛行禁止。更新検査を受けて新たな耐空証明を取得するまで飛行不可。
整備確認(法19条)なしの状態 整備後に整備士による確認サインがなければ飛行不可。たとえ機体が正常でも確認なしは違反。
ADへの未対応 期限内に耐空性改善命令への対応が完了していない場合は飛行禁止。

06口述試験 Q&A

Q耐空証明とは何ですか?有効期間を答えてください。
耐空証明とは、航空機が安全に飛行するために必要な性能・強度・構造を有していることを証明するもので、航空機は有効な耐空証明を受けていなければ航空の用に供してはなりません(法11条)。有効期間は原則1年です(法14条)。ただし航空運送事業の用に供する航空機または認定整備規程による航空機については、国土交通大臣が定める期間となります。

耐空証明=航空機の安全性の証明。有効期間は原則1年。失効したら飛行禁止。
Q耐空証明が有効であっても飛行できない場合はありますか?
はい、耐空証明が有効期間内であっても飛行できない場合があります。整備後に航空整備士による整備確認(法19条のサイン)がなされていない場合は飛行不可です。また耐空性改善命令(AD)の期限内対応が完了していない場合も飛行禁止となります。さらに耐空証明に指定された用途・運用限界の範囲外での運用も禁止されています。耐空証明の有効性だけでなく、整備記録の確認も飛行前の重要な義務です。

耐空証明有効でも:①整備確認サインなし ②AD未対応 ③用途限界超過→飛行禁止。

まとめ

  • 耐空証明:航空機の安全性を証明するもの。有効な証明なしに飛行禁止(法11条)。
  • 有効期間:原則1年(法14条)。航空運送事業用等は国土交通大臣が定める期間。
  • 整備義務:使用者は耐空証明の基準に適合するよう維持義務あり(法16条)。
  • 整備確認(法19条):整備後に整備士のサインが必要。サインなしは飛行禁止。
  • 耐空証明書は搭載書類として機内に備え付け義務あり。飛行前に有効期間を確認。
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