航空機に備え付ける搭載書類

航空法規
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航空機に備えなければならない書類7種類

01搭載書類とは

定義(法59条)
航空機(滑空機を除く)には、定められた書類を備え付けなければ、これを航空の用に供してはなりません(法59条)。これらを搭載書類と呼び、機長は出発前にこれらが整っていることを確認する義務があります。

搭載書類は航空機が合法的に飛行するために必須の書類群です。これらが揃っていない航空機は飛行させることができません。口述試験では「搭載書類7種類を答えてください」という問いが頻出であり、正確に暗記しておく必要があります。

027種類の搭載書類

搭載書類一覧(法59条)
航空機に備え付けなければならない書類は以下の7種類です。これを「航空機登録証明書・耐空証明書・搭載用航空日誌・運用限界等指定書・飛行規程・飛行の区間等に適切な航空図・運航規程(航空運送事業の場合のみ)」として覚えておくことが重要です。
番号 書類名 内容・目的
航空機登録証明書 航空機が日本の航空機として登録されていることを証明する書類。国籍・登録記号が記載されている。
耐空証明書 航空機が安全に飛行するための性能・強度・構造を有することを証明する書類。有効期間(原則1年)の確認が必要。
搭載用航空日誌 航空機の飛行記録・整備記録を記載する日誌。飛行時間・飛行経路・整備内容・不具合等を記録する。
運用限界等指定書 航空機の運用に関する限界値(最大離陸重量・最大速度・最低装備品等)を定めた書類。
飛行規程 航空機の正常・異常・緊急操作手順を記載した書類。POH(パイロットオペレーティングハンドブック)が該当する。飛行規程に相当する事項が運航規程に含まれている場合は運航規程で代用可。
飛行の区間・飛行の方式その他飛行の特性に応じた適切な航空図 飛行する経路・空域をカバーする航空図(チャート)。VFRチャート・IFRエンルートチャート・アプローチチャート等。
運航規程 航空運送事業の用に供する場合のみ必要。会社の運航に関する基準・手順を定めた規程書。

03各書類の詳細

書類名 確認すべきポイント
航空機登録証明書 登録記号が機体の表示と一致しているか。有効期間はないが、登録の変更・抹消がないか確認。
耐空証明書 有効期間(原則1年)が切れていないか。指定された用途・運用限界の範囲内か。飛行前点検の最重要確認事項の一つ。
搭載用航空日誌 前回の飛行後の整備記録・不具合記録が適切に記載されているか。整備確認サイン(法19条)があるか。持ち越し不具合がないか。
運用限界等指定書 計画飛行が指定された運用限界内か(最大離陸重量・重心範囲等)。飛行前の重量重心計算の根拠書類。
飛行規程(POH) 最新の改訂版か。性能表・緊急手順等が含まれているか。飛行中もすぐ参照できる場所に置く。
航空図 飛行区間をカバーしているか。最新のAIRAC改訂版か(28日周期で更新)。有効期限が切れた古いチャートは使用禁止。

04搭載書類の管理と点検

機長は出発前の確認に基づき、出発前に搭載書類が整っていることを確認する義務があります。この確認は航空日誌その他の整備に関する記録の点検とあわせて行われます。

管理事項 内容
飛行前の確認義務 機長は飛行前に①〜⑥(航空運送事業の場合は⑦も)の書類が備え付けられ、有効であることを確認する。
搭載用航空日誌の記録義務 飛行後、機長は飛行時間・飛行経路・特記事項等を航空日誌に記録する義務がある。不具合もすべて記録。
書類の機内保管 搭載書類は飛行中、機内のアクセスできる場所に保管する必要がある。地上検査時に提示できる状態であること。

05搭載書類不備の場合

搭載書類が不備の場合は飛行禁止:法59条に定める搭載書類のいずれかが欠けている航空機は、航空の用に供してはなりません。耐空証明書の有効期限切れ・航空図の有効期限切れ・航空日誌への記録漏れなど、いずれも飛行前に是正してから出発する必要があります。不備のある状態での飛行は航空法違反となります。

06口述試験 Q&A

Q航空機に備え付けなければならない書類を7種類答えてください。
航空機(滑空機を除く)に備え付けなければならない書類は次の7種類です(法59条)。①航空機登録証明書、②耐空証明書、③搭載用航空日誌、④運用限界等指定書、⑤飛行規程(飛行規程に相当する事項が運航規程に含まれる場合は運航規程で代用可)、⑥飛行の区間・方式その他飛行の特性に応じた適切な航空図、⑦運航規程(航空運送事業の用に供する場合のみ)です。
①登録証明書 ②耐空証明書 ③航空日誌 ④運用限界等指定書 ⑤飛行規程 ⑥航空図 ⑦運航規程(運送事業のみ)
Q搭載用航空日誌に記録しなければならない主な事項を説明してください。
搭載用航空日誌には、飛行ごとに飛行時間・飛行区間・機長名・乗組員等を記録します。また整備を行った場合はその内容・整備確認者のサインを記録します。飛行中・飛行後に発見した不具合・異常もすべて記録しなければなりません。これらの記録は航空機の状態管理・耐空証明の更新・事故調査の際の重要な資料となります。
飛行記録(時間・区間・機長名)+整備記録+不具合記録。飛行前に前回の記録を確認。
Q搭載書類の中で航空運送事業の用に供する場合のみ必要な書類は何ですか?
航空運送事業の用に供する場合のみ必要な書類は「運航規程」です(法59条7号)。運航規程とは航空運送事業者が定める運航に関する基準・手順をまとめた規程書で、乗務員の資格・訓練・飛行手順・緊急時の対応等が記載されています。航空運送事業以外の用途(自家用・航空機使用事業等)では備え付けは不要です。
運航規程は航空運送事業の場合のみ必要な搭載書類。それ以外は不要。

まとめ

  • 搭載書類7種類:①登録証明書 ②耐空証明書 ③航空日誌 ④運用限界等指定書 ⑤飛行規程 ⑥航空図 ⑦運航規程(運送事業のみ)。
  • 搭載書類が1つでも欠けていたら飛行禁止(法59条)。飛行前に全て確認。
  • 機長の出発前確認義務:搭載書類の確認+航空日誌の点検。
  • 航空図は最新のAIRAC版(28日周期更新)を使用。有効期限切れは使用禁止。
  • 搭載用航空日誌:飛行記録・整備記録・不具合記録を記録。整備確認サイン(法19条)の確認も必須。

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