航空法規
操縦教育証明とは|教官資格の要件と業務範囲
01操縦教育証明とは
定義(法34条2項)
操縦教育証明とは、操縦の練習を行う者に対して教育を行うために必要な証明です。次に掲げる操縦の練習を行う者に対しては、機長として使用する航空機を操縦することができる技能証明および航空身体検査証明を有し、かつ操縦教員(当該航空機の種類にかかわる操縦の教育の技能について国土交通大臣の行う操縦教育証明を受けている者)でなければ、操縦の教育を行ってはなりません。
操縦教育証明は、訓練校の教官・航空会社の社内教官・チェックパイロット等として後進を育成するために必要な証明です。この証明を受けることで、訓練生の単独飛行を含む操縦練習の監督・教育ができるようになります。
02操縦教育証明の業務範囲
| 監督できる操縦練習の種類 | 内容 |
|---|---|
| 技能証明を受けていない者の操縦練習 | 操縦練習許可を受け、操縦教員の監督下で行う操縦の練習。いわゆる訓練生の初期訓練。 |
| 技能証明の限定外の操縦練習 | 技能証明を有する者が、その技能証明について限定をされた種類以外の種類の航空機に乗り組んで行う操縦の練習。型式転換訓練等。 |
| 計器飛行証明なしの計器飛行練習 | 計器飛行証明を有しない者が行う計器飛行等の練習の監督。 |
| 操縦技能審査未合格者の練習監督 | 特定操縦技能審査に合格していない者が行う操縦の練習の監督。 |
03取得要件
| 要件項目 | 内容 |
|---|---|
| 技能証明 | 機長として当該航空機を操縦することができる技能証明を有していること(定期運送用・事業用・自家用・准定期運送用の各操縦士)。 |
| 飛行経験 | 操縦の教育を行う日からさかのぼって1年以内に10時間以上の操縦の教育を行った飛行経験を有すること(規則162条)。 |
| 身体検査証明 | 有効な航空身体検査証明を有していること。 |
| 試験 | 国土交通大臣が行う操縦教育証明の審査に合格すること。教育の方法・理論・技術に関する審査。 |
経験要件の更新:操縦教育証明を維持するためには、直近1年以内に10時間以上の教育飛行経験が必要です。この要件を満たさない場合は教育業務を行うことができません。定期的に教育飛行の機会を確保しておくことが重要です。
04操縦練習の監督義務
操縦練習
操縦教育証明を受けた者(操縦教員)は、訓練生が操縦練習を行う際に適切な監督を行う義務があります。操縦教員が同乗する場合のほか、単独飛行を許可して地上から監督する場合も含まれます。
| 監督の形態 | 内容 |
|---|---|
| 同乗監督 | 教員が訓練生と同乗して操縦を監督・指導する形態。デュアル飛行とも呼ばれる。技能が一定水準に達するまでは同乗監督が必要。 |
| 単独飛行の許可 | 教員が訓練生の技量を認めた上で単独飛行を許可する。許可は教員の責任において行われる。単独飛行中も教員は地上から監督義務を負う。 |
| 操縦練習許可証 | 技能証明を持たない者が操縦練習を行うには、事前に操縦練習許可を受ける必要がある。許可証は機内に携帯しなければならない。 |
05操縦教育証明の記載と管理
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 記載方法 | 計器飛行証明と同様に、技能証明書にその旨を記載することによって行われる(規則65条)。 |
| 航空機の種類との関係 | 操縦教育証明は技能証明の限定(等級・型式)に対応した種類の航空機に対して行うことができる。例:回転翼の技能証明に対応した操縦教育証明。 |
| 国交大臣への同等認定 | 国土交通大臣は同項の経験と同等以上の経験を有すると認めた操縦者は、操縦の教育を行うことができる(規則162条の2)。 |
06口述試験 Q&A
Q操縦教育証明とは何ですか?必要な場面を説明してください。
操縦教育証明とは、操縦の練習を行う者に対して教育を行うために必要な証明です(法34条2項)。技能証明を受けていない者の操縦練習の監督・技能証明の限定外の操縦練習(型式転換訓練等)の監督・計器飛行証明を持たない者の計器飛行練習の監督などを行う場合に必要です。訓練校の教官・航空会社の社内教官として活動するためには必須の証明です。
操縦練習の教育・監督に必要な証明。訓練生の単独飛行許可も教員の責任で行う。
Q操縦教育証明を維持するために必要な飛行経験を答えてください。
操縦教育証明を維持して教育業務を行うためには、操縦の教育を行う日からさかのぼって1年以内に10時間以上の操縦の教育を行った飛行経験を有していることが必要です(規則162条)。この要件を満たさない場合は操縦の教育を行うことができません。定期的に教育飛行の機会を確保しておくことが重要です。
直近1年以内に教育飛行10時間以上が必要。要件を満たさない場合は教育業務禁止。
まとめ
- ✓操縦教育証明:操縦練習の教育・監督を行うための証明(法34条2項)。
- ✓対象:技能証明なしの訓練生・限定外の型式転換訓練・計器飛行練習等の監督。
- ✓取得要件:機長資格の技能証明保有+直近1年以内に教育飛行10時間以上+試験合格。
- ✓単独飛行の許可も教員の責任。地上監督中も監督義務あり。
- ✓技能証明書に記載される形で証明。当該航空機の種類に対応した証明となる。

